1回目は「相談する窓口」2回目は「相談するときに準備するもの」をお伝えしました。
今回は「介護保険の手続きの流れ」を説明します。
①「介護保険の手続きの流れ」
1.申請のための書類作成
市区町村役場に申請の書類があります。手続きできるのは本人、または家族です。
市区町村役場の担当課としては「介護保険課」「高齢者福祉課」「高齢者支援課」などの名前がついています。
市区町村役場のホームページで申請書類をダウンロードが可能なこともありますので一度ご確認ください。
また、地域包括支援センターでは申請のための書類作成を一緒に作成し代行申請(本人・家族に代わって窓口に申請の手続きをすること)をしてもらえます。
②「認定調査」・「主治医の意見書」
市区町村役場に申請の書類提出後、「認定調査」が行われます。
市役所もしくは委託事業所より介護保険を受けたいと希望する人の心身の状況確認するため、自宅もしくは入院している病院に訪問します。
全国統一の調査票を用いて状況の確認をします。
調査の時間は1時間から1時間半程度です。
認定調査は本人だけで受けることもできますが、可能であればご家族が立ち会うことが良いでしょう。
特に親御さんに認知症がある場合、できないことでも「できる」と伝えることもあります。
また認知症がない方でも、市役所の職員が認定調査に来た時には、いつもならできないことを頑張ってやってしまう方が多くみられるからです。
認定調査の内容としては体のこと(関節の動き・視力・聴力・立ち座り・寝起き・歩行能力)・認知機能(物忘れのこと)・家事のこと(調理・買い物・掃除等)・身の回りのこと(着替え・入浴・薬のことなど)を確認されます。
これらのことで気になることや困っていることをメモしておくと、調査員に忘れずに伝えることができるでしょう。
「主治医の意見書」については、介護保険申請の手続きの時に、一番ご本人のことをわかっている先生に依頼します。
かかりつけ医がある場合は一度事前に相談しておきましょう。
入院中である場合は入院している医療機関が記入してくれることが多いです。
もし、親御さんにかかりつけ医がいない場合、地域包括支援センターや市区町村役場に相談してください。
主治医には「今困っていること」「受けたいと考えている介護サービス」を伝えておけると望ましいです。
③「介護認定審査会」
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が協議体を構成し、介護区分を決めるための会議が開催されます。
1.「認定結果の通知」
原則として申請手続きを実施して30日以内に市区町村役場より認定結果が届きます。
介護保険被保険者証がとどいたら、相談窓口に結果をお伝えしましょう。
手続きを実施した時期によっては50日程度の時間がかかる場合もあります。
(例えば年末年始や大型連休・祝日が多い時期に申請をした場合や、認定調査を受けるまでに時間がかかってしまった場合)
介護保険には「介護認定区分」があり、非該当、要支援1・2、要介護1~5があります。
要支援よりも要介護の方が介護の区分として介護の手間がかかると判断されていますし、数字は大きくなる方が介護の手間・負担として大きいという判断になります。
ただし、人間は機械ではないので同じような介護の負担があったとしても区分が違っている場合もあります。
認定結果が出た後からは区分に合わせてサービスを使うこととなります。
次回は「介護保険で使うことができるサービスについて」説明します。
次回に続きます。